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電子定款の認証とは
電子定款認証は、指定公証人が行います!
電子定款認証は、指定公証人のいる公証役場で行います!指定公証人とは、電子公証を行うことを法務大臣から認められた公証人のことです。基本的に、電子定款の認証を行うことができるのは、指定公証人に限られます。お近くに指定公証人がいない場合は、同一都道府県内のたの公証役場の指定公証人に電子定款の認証をしてもらう必要があります。
以下が、電子定款の認証を行える、指定公証人の一覧です。
電子定款認証の指定公証人
電子定款認証に必要な書類等
1.電子定款を保存する為のFD(フロッピーディスク)
2.定款付きの公証役場提出用の委任状
3.電子署名をした定款を印刷したもの(公証役場によっては不要:同一情報の提供を受ける場合)
4.発起人全員の印鑑証明書(取得から3ヶ月以内)
5.復代理人の委任状(復代理人を選任する場合のみ)
6.発起人全員の実印
7.公証人手数料(同一情報の提供を受けるときはその手数料)
【北海道】 【東北】青森・秋田・岩手・宮城・仙台・山形・福島
【関東】東京・神奈川[横浜]・埼玉・千葉・栃木・群馬・新潟・山梨・長野
【北陸】富山・石川・福井 【東海】静岡・愛知・岐阜
【近畿】大阪・兵庫[神戸]・京都・滋賀・奈良・和歌山・三重
【中国】鳥取・島根・岡山・広島・山口 【四国】徳島・香川・愛媛・高知
【九州】佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 【沖縄】
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